無職支援>就業規則を出さない会社はあぶない。

労働基準法の内容を把握しておき、バイト先が度々変わったり、
転職をした際でも雇われる側の権利は行使すべき。
そこで、労基法とはどのようになっているのか理解しておき
ましょう。

○週40時間を越える労働や1日8時間を越える労働については
超えた分に対し、25%以上増しの残業手当が要求できる。
例えば時給¥1500のところでで1日8時間働いたら¥12000
になるが、9時間働いた場合は超過が1時間で、
その1時間の時給が¥1500×1.25=1825となり、
これに8時間分の¥12000を足して¥13825の賃金となる。
○休みは最低でも週に1回。
○定められている最低賃金よりも少ない場合は、
最低賃金以上の金額を要求できる。
○会社側・雇い主の都合での解雇には予告解雇が義務
なので、もし、30日以上前の予告がなかったり、
30日分の給与の支払いが無かった場合は抗議をして
しっかり受け取りましょう。

 
以上のようなことが挙げられますが、新しく仕事に
就いたときも、就業規則の内容を把握しておくように
心がけるのと、稀にその就業規則をうやむやにして
出さないところもあるので、その場合は要求をして、
対応が悪い場合は、そのような職場では働かない方が
身のためです。

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