無職支援>残業手当と深夜手当をしっかりもらう。

残業について述べたいと思います。
法内残業と言って、例えば普段1日7時間働いている人が
今日は1時間残業して8時間働いた場合、1時間分の時給は
当然プラスされるのですが、時給+25パーセント以上の
「残業手当」は1日8時間を超えた労働時間でなければ
付きません。
また、休憩時間はこの時間には含まれない場合が殆どです。

飲食店やコンビ二などのように、24時間営業や深夜営業を
するところで働く場合、深夜残業手当が発生します。
これは午後10時〜午前5時までの時間帯に働くと、
25%以上の手当てが付きます。

上記のような手当が付く環境で働いているにも関わらず、手当
を支給されてなければ違法です。
1日の労働時間が8時間を超えていて、なおかつ深夜枠でも
働いた場合には50%以上の手当てが付くことになりますので、
特に深夜営業をする店舗に勤務されている方は手当の額が
正当なものか確認してみましょう。

 
これも正社員でなければ適用されないなどといったことは
ありませんので、パートやアルバイトでも、もし
毎月のお給料に反映されていない場合は当然の権利として
会社に訴えた方が良いのです。

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