無職支援>解雇されそうになったら最低限の権利は主張する。

労働基準法では「解雇をする場合は30日以上前に予告しなければ
ならない。それができない場合は30日分の賃金を支払わなければ
ならない」ということになっています。

そうすると、よくありがちな「今日バイトに行ったら、来週
からはもう来なくていい」とか、もっとひどいのになると、
「今日で辞めてくれ」などの「クビ宣告」をされるという
ケースは立派な違法ということになるので、労働者側は
抗議をするのが当たり前ですし、どうしても辞めさせるというの
なら、30日分賃金を要求できます。

例外もあり、試用期間中や短期契約(1日単位や2ヶ月以内での雇用)
の場合は適用外なので注意しましょう。
また、無断欠勤などの勤怠面で問題アリとされている方は
適用外になる可能性があります。
また、週に1〜2日勤務をしていた場合は勤務していない日も含めて
30日をカウントされることも覚えておきましょう。
そのような正当性がない理由で解雇される場合にはガマンせずに
泣き寝入りしないことです。

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