無職支援>有給をもらえていない人はちゃんともらおう。

たとえアルバイトでも、半年勤務をすれば有給休暇は発生
しますが、中には何も有給についてアルバイトが言って
こなかったり、言ってきても「バイトには有給はない」などと
言って会社側がその権利を無視しているケースはどうすれば
良いのでしょう。

まずパートやアルバイトでも週30時間以上の勤務、または
週5日以上の勤務をしていれば、半年間勤務した時点で
有給は年間10日発生するという事を覚えておきましょう。

この6ヶ月が経過した日から1年経過するごとに1日ずつ
増えていき、2年半が経過した時点からは2日づつ増え、
6年半経つと年間20日の有給が発生し、この20日が最長です。

しかし、年内に有給を全て消化しきれない方がいることと
思いますが、余った有給は翌年に持ち越されますので、
要領よく利用しましょう。2年経過すると持越しが出来なく
なりますので注意しましょう。

また勤務日数が少なくても有給は発生します。
週4日勤務であれば年間7日、週3日勤務で年間5日
週2日勤務で年間3日、週1日勤務で年間1日
というようになります。

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